2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
既に共働き世帯が片働き世帯よりも多いことから、世帯の実態に合った支給要件を考えるべきところ、主たる生計維持者の収入を採用してしまったことで、現状の世帯実態と政府のモデルケースには隔たりがあります。今回、片働きの収入のみで判断するため、夫婦の合算が一千二百万円を超えていたとしても、どちらも一千二百万円を超えていなければ児童手当が支給されてしまいます。世帯合算を見送った結果、生じた矛盾です。
既に共働き世帯が片働き世帯よりも多いことから、世帯の実態に合った支給要件を考えるべきところ、主たる生計維持者の収入を採用してしまったことで、現状の世帯実態と政府のモデルケースには隔たりがあります。今回、片働きの収入のみで判断するため、夫婦の合算が一千二百万円を超えていたとしても、どちらも一千二百万円を超えていなければ児童手当が支給されてしまいます。世帯合算を見送った結果、生じた矛盾です。
このため、現行の特例給付の基準と同様に主たる生計維持者の収入で判断することとしておりまして、個別状況を踏まえて判断されることになりますが、仮に共働きで年収二千百万円相当の世帯であっても児童手当の対象となり得るというものであります。
例えば、保育所の確保にはまだまだ財源が必要となった場合に、国会での議論をすることなしに、高所得の主たる生計維持者から世帯合算方式に変更はしないと約束できるでしょうか。また、今回、一千二百万円以上という所得制限の金額を、一千百万円、一千万円と基準を下げるというようなことはしないと明言していただけますでしょうか。さらに、特例給付そのものを廃止するということはないと考えてよろしいでしょうか。
現行の特例給付の基準と同様に主たる生計維持者の収入で判断することとしており、個別状況を踏まえて判断されることになりますが、仮に共働きで年収二千百万円相当の世帯であっても児童手当の対象となり得るものです。 なお、改正法案では、附則に検討規定を設け、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討することとしています。
学生の場合には、基本的にはこの支給要件であります主たる生計維持者というふうなことに該当しませんので支給対象者にならないわけでございますが、例えば、専らアルバイトによりまして学費とか生活費等を自ら賄っていた学生がこれまでのアルバイトがなくなったため住居を失うおそれが生じて別のアルバイトを探しているような場合には、この制度の趣旨にも合致いたしますので住居確保給付金が例外的に支給される、こういった場合もございます
○国務大臣(田村憲久君) 主たる生計維持者という話でございますが、例えば、児童養護施設等々を出られた後、自ら自立されていながら勉学をやられている方々、こういう方々は当然、自分で働きながら勉学学ばれていますからこれは対象になり得ると思いますが、扶養されておられるという話になると、そこは自ら生計維持しているわけじゃないので、主たる維持者じゃございませんから、これはなかなか難しいと。
そう考えますと、先ほど今井筆頭理事がしていた質疑の中で、今回、年収千二百万以上の方、主たる生計維持者の場合ですけれども、二人子供がいる場合で配偶者が働いていない場合ですけれども、年収一千二百万以上の方が特例給付がなくなっちゃうわけですが、特例給付がなくなると新しく子供を産みにくくなるという効果があるのではないかというやり取りに対して、限定的だというふうにおっしゃっていましたが、この児童手当に少子化対策
ただ、児童手当制度につきましては、創設以来、主たる生計維持者の収入で判断するというふうにしてまいりましたので、今回の改正でも判定の仕組みは変更しないことといたしました。そういうところをまず御理解いただきたいなというふうに思っております。
○坂本国務大臣 委員御発言のとおりに、主たる生計維持者の収入で判断をしておりますので、仮に共働きでそれぞれ今おっしゃいましたように一千百万円の世帯であれば合計の年収は二千二百万円となりますけれども、引き続き特例給付の対象となるものであります。
今回、特例給付の対象者の規定が変更になって、主たる生計維持者の年収が一千二百万円を超えると例外なく特例給付支給対象外になるというふうに多くの国民の皆さんが思われているのではないかというふうに私は思っています。しかし、これは扶養人数等に応じて支給対象収入額は政令で定めることとされておりますので、この点の丁寧な説明が私は必要ではないかというふうに思っています。
そして、まず伺いますが、実際に年収千二百万円以上の生計維持者の世帯にとっては、子供の就学後、公的な支援はほとんどないですよね、大臣。あるならば御答弁いただきたいと思います。
それからあと、マイナンバー関係書類の不備というケースもかなりあるそうなんですが、マイナンバーを提出できない生計維持者の署名欄には提出できない理由というのを記入するということになっているんですけれども、この理由が記載されていないと不備だというので、これが時間がかかる一因になっているというのを職員の方に伺いました。
○麻生国務大臣 このいわゆる児童手当ですけれども、今回の少子化対策ということで、少子化社会対策大綱に基づいて、いわゆる主たる生計維持者の所得というものが今一千二百万と一定の額以上の人を特例給付の対象外とすることにさせていただいたんですが、所得制限というのが非常に大きなところなんです。
ただ、他方、やはり給付の性格やその質、性質に応じまして異なる取扱いをする例がございまして、例えば生計維持者に支給する児童手当とか、あるいは世帯単位で保護を必要性を認定する生活保護制度、こうしたことは世帯単位でやられているというふうに考えております。
高等教育の修学支援でも、本人及びその生計維持者の金融資産が認定要件に含まれています。また、医療保険制度でも、金融資産を勘案すべきだという議論があります。 あわせて、厚生年金の適用対象が拡大され、従業員が少ない企業の短時間労働者も加入できるようになりましたが、零細な中小企業には雇用者負担は重いものです。
それを実際の運用では、監護権者の状況とか生計維持者の状況をはかるわけでございますが、しかし、私のところに寄せられたのは、実際にケースが違ってしまっているということなんです。
さらに、授業料等の徴収については、各都道府県の条例や入学時にする誓約書により定められる場合が多いと考えられるところ、各規定や入学手続書類等において授業料等を負担する者について、従来の保護者の語に換えて保護者等や父母等、生計維持者等の語を用いて明確にするなど、授業料等の徴収に支障が生じないよう対応することが考えられているところです。
○国務大臣(萩生田光一君) 先ほどちょっと答弁で触れましたけれども、保護者を保護者等、父母等、また生計維持者という言葉を用いて明確にするようお願いしているところでございますが、確かに、昨年の通達ですと、現場の裁量権を非常に幅広く取ってしまっておりますので、もし、大変申し訳ないんですけど、今の段階でそういう現場の困惑のお話、私ども直接聞いたことなかったものですから、これ、新年度を迎える前にもう一度、もう
それから、ネットでそろえた場合の賃金に対する年金額の比率でございますけれども、これ、分子に当たる年金額の可処分所得につきまして財政検証では計算しておりませんで、高齢者世帯における可処分所得の状況は、年金以外の所得があるかどうかとか、あるいは同居する主たる生計維持者に扶養されているかどうかとか、様々な要件があると思いますので、一概に計算することは難しいというふうに考えてございます。
基本的には、老齢によって生じる稼得能力の喪失、これを保障するというために老齢年金がございまして、現役期に障害を負ったり、主たる生計維持者が亡くなられた場合など、稼得能力の喪失が早期に生じた場合に対応するのが障害年金と遺族年金と、こういう整理かと思います。
通常は、年を取る、加齢によってこの稼ぐ力が減少あるいは喪失されるということでございますけれども、現役期に障害状態になったり、あるいは主たる生計維持者が死亡した場合など、こういう場合にはこの稼ぐ力の喪失というのは早期に到来する、これに対応したものが障害年金、遺族年金でございます。
なお、そのうち生計維持者が死亡した場合の件数については三千八百二十七件、百九十一億二千七百五十万円、その他の者が死亡した場合の件数につきましては一万六千二百二十八件、四百五億六千三百七十五万円となってございます。
○広田一君 今の答弁を踏まえまして、次に、主たる生計維持者が亡くなった場合とそうでない場合の割合はどのようになっていますでしょうか。
○広田一君 ただいま御答弁ございましたように、東日本大震災におきましては、二割の世帯しか一家の大黒柱と目されます主たる生計維持者が亡くなっていないことになるわけであります。どうして主たる生計維持者が亡くなった割合がこんなに低いのか疑問であります。いや、むしろ不自然だというふうに考えざるを得ません。
東日本大震災は、三月十一日にまず一部負担金の徴収猶予、減免の通知出して、十五日には、全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方と、こんなような基準を示して、徴収猶予だと、窓口負担要らないということを出しているわけですよ、事務連絡を。こういう経験がありながら、ここまで遅くなっちゃっている。
それから、先ほど先生からお話しのように、私どもが今考えておりますのは、基本的には東日本大震災の枠組みを生かしていくということを考えておりますので、例えば基準でも、住宅の全半壊者とか全半焼者の方とか、あるいは主たる生計維持者が死亡又は重篤な疾病の方であるとか、そういうような分かりやすい基準を東日本大震災に準じた方法で実施をして、そして周知についても併せて工夫してまいりたいと、こういうふうに考えております
対応策を考えるに当たって、同じ非正規という雇用の中であっても、いわゆる家計を補助するために主婦がパートタイムで働くという働き方と、主たる生計維持者が非正規雇用で就労する場合では、当然、施策の角度も全く変わってくるのは当たり前だと思います。
実際は、さまざまな雇用形態の多様化の中で、被用者性がありながら被用者保険の適用を受けることができない人たち、従来ですと、そういった方々というのは、補助的な労働とか学生のパートとかそういう方だったわけですが、最近は、一家の主たる生計維持者で非正規の方というのもかなりふえてきていますので、そうなりますと、そういった実態に合わせて被用者保険の適用の考え方というのもやはりそれは考えていかなければいけないということだろうと
さらに、みずからが主たる生計維持者となっているパートタイム労働者の割合が約三割に達している、若年の非正規労働者の四割が正社員への転換を希望しているといったようなことで、非正規雇用の労働者についても被用者としての保障の体系の中に入れていく必要性は高まっているということを明確に述べておりますので、こういった方向でさまざまな改革を進めていきたいと考えております。
児童手当の所得制限については、制度創設以来、世帯の中での主たる生計維持者の所得を基準としておりますが、共働き世帯が過半数となった今日、いただいた御意見も一つの考えであると思います。
近年では、主たる生計維持者である非正規労働者がふえており、その多くは、働いても年収二百万円にも満たない、いわゆるワーキングプアとなっています。また、生活保護受給者は、約二百十七万人と増加の一途をたどっています。しかも、そのことが、今や六人に一人と言われる子供の貧困を拡大させています。 とりわけ、女性一人で家計と子育ての責任を全て担っているような世帯もあります。